こんにちはー!
さかっぴーです♪
新年を開けて心機一転ブログを開設しました!
なのにピストブログには似つかわしくないタイトルですね笑
今回は2020年分の確定申告の控除額をあげるお話です。
とにかく内容的に早く知って欲しいことだったので2020年分の確定申告をする方は是非一読してください!
ただし、確定申告を行わない方やすでにE-taxでの申請を行っている方は対象外をなりますので下記の対応は必要ありません。
ただし、最近では副業を含めて個人事業牛が多くなってきました。
特に自転車好きの人ではウーバードライバーをしている方も多いのではないでしょうか?
バイトと個人事業主の違いや、確定申告とは?みたいはお金にまつわる記事も今後あげていきます。 自転車のカスタムにはお金もかかりますもんね♪
結論から言うと、パターンごとに下記の対応をオススメします。(2020/1/2時点)
①確定申告しない人(対象外)
②今回初めて確定申告する人
③今まで書類で確定申告していた人
④すでにE-taxで申請を行っていた人(対象外)
詳しく話していきましょう♪ 前提は確定申告(青色)の申請を行うと言う前提でお話しします。
②今回初めて確定申告する人税務署に行って、
・開業届
・確定申告(青色)の申し込み
・E-tax申請の申し込み の3つを行います。
確定申告(青色)の申し込みは開業から2ヶ月以内に行う必要があります。
「去年だしてない〜!/(^o^)\」って人もいるかと思いますが、 開業日は開業届の際に自己申告となりますので12/31に開業日を設定するのであれば2月末日まで間に合うこととなりますね。
ただし、事業準備の経費以外がこれよりも前にあるのは不自然に感じるので、ご自身の全体的な状況を見て判断ください。
②今回初めて確定申告する人③今まで書類で確定申告していた人
ここからがめちゃ大事!!
所得税は、収入-経費-控除=課税所得に税率がかかった額となります。
この控除について2020年から下記の変更がありました!
❶控除額が、書類申請だと55万、E-tax申請だと65万
❷E-taxは税務署で対面で本人確認をすればマイナンバー不要 です!!
特に❷は知らない方が多いようですね。。
マイナンバーカード(通知書は不可)とカードリーダーがすでに家にある方は良いのですが、今回初めて確定申告する方でその準備がある方はなかなかいないのではないでしょうか?
「通知書はあるけど、、」と言う方も多いかと思いますが、マイナンバーカードに役所にいくのであれば、税務署に行って全て一度に済ませんることオススメします! カードリーダーの購入も不要になりますから。
つまり、印鑑と免許証だけ持って税務署に行って 税務署って厳しいイメージをお持ちの方も多いと思いますが(自分もビビりながら行きました笑)、 聞けば優しく教えてくれますし、E-taxの登録はつきっきりで進めることができます。
その後の申請については後日記事にしますが、ここまでなら意外と簡単そうじゃないですかね♪ 20分かからないで申請は終わりました。
ピストをいじりたい確定申告の作業を簡単にしたいしっかり節税したい自転車でクリーンな世の中にしたい 様々な人にとって大切なお金の話でした。
開設のタイミングすぐ言うことではないように思いましたが、今すぐ動金出後悔する人が減ってほしいと思い急いで記事にまとめました。
参考になれば幸いです。
明日からはピストでの街乗り記事を記載していくのでそちらもお楽しみください♪ ありがとうございました!
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